株式会社原田武夫国際戦略情報研究所

原田武夫ゲマインシャフト 会員規約

  • 第1条 【会 員】

    株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(以下、「弊研究所」と言います。)が運営する「原田武夫ゲマインシャフト」(以下、「原田武夫ゲマインシャフト」と言います。)において、会員としてご登録いただいた方を、「原田武夫ゲマインシャフト会員」(以下、「会員」と言います。)といたします。会員は、「原田武夫ゲマインシャフト」が提供するサーヴィス(以下、「本サーヴィス」と言います。)を受けることができます。サーヴィスの種類によっては、本会員規約とは別に利用規約を定めることがあります。

  • 第2条【会員登録】

    1.会員登録の申込は、郵送・FAX・電子メールにより、本規約の承諾を明示の上、行うものとします。
    2.「原田武夫ゲマインシャフト」入会申込者は審査を受けるものとし、弊研究所は審査結果について速やかに申込者に通知しますが、その審査結果理由について、いかなる場合も開示しないものとします。
    3.「原田武夫ゲマインシャフト」入会申込者は入会をする際、弊研究所が免除を認めた場合を除き、入会金25,000円(税込)を支払うものとします。
    4.弊研究所は、申込者に対し会員IDを交付するものとし、申込内容に基づいて会員登録の完了後、弊研究所所定の方法によって、会員登録の完了を通知するものとします。 但し、弊研究所が申込を承諾した後であっても、会員が以下の各号のいずれかに該当していることが判明した場合は事前に通知することなく、会員資格を取り消すことがあります。
    (1)本規約に違反した場合
    (2)申込内容に虚偽がある場合
    (3)その他弊研究所が会員として不適切と判断した場合

  • 第3条 【I D】

    1.会員は、弊研究所より交付された会員IDの管理、使用について一切の責任を持つものとします。会員の会員IDの管理、使用に起因して、会員自身、弊研究所または第三者に対し損害が発生した場合には、全て当該会員が責任を負うものとし、いかなる損害に対しても、弊研究所は一切責任を負いません。
    2.会員は、会員IDおよびパスワードの譲渡、貸与、使用許諾、共用、第三者への開示はできません。

  • 第4条 【会費等】

    1.会員は、別途定める会員コースの会費を支払うものとします。
    2.弊研究所は会員へ告知の上、その同意なく会費を変更することができるものとします。但し、その告知日までに入金を完了した会費について、改訂金額の遡及適応はないものとします。
    3.月会費・年会費を問わず、「原田武夫ゲマインシャフト」のサーヴィス開始日は申し込み・支払い及び本件規約への明示的な同意を弊研究所にて確認した翌営業日とします。
    4.会員は「原田武夫ゲマインシャフト」初回の会費を月会費・年会費問わず、クレジットカードまたは銀行振り込みで支払うものとします。二回目以降の支払については、弊研究所所定の様式により、自動口座引き落とし又はクレジットカードの自動継続課金にて支払うものとします。
    (1)月会費の場合、毎月26日までに翌月分の月会費を支払うものとします。月の途中でサーヴィスを開始する場合は、弊研究所が指定する支払期限までに『入会金、日割り計算した入会月分の会費及び翌月分の会費を合算した金額』を支払うものとします。尚、日割り会費は、月会費÷30日(10円単位を切り上げ)を1日分とします。
    (2)年会費の場合、①会員期限の終了日付が27日から月末になっている場合は、会員期限最終月の26日までに翌年分の会費を支払うものとします。②会員期限の終了日付が1日から26日になっている場合は、会員期限最終月の前月26日までに翌年分の会費を支払うものとします。月の途中でサーヴィスを開始する場合は、弊研究所が指定する支払期限までに『入会金、日割り計算した入会月分の会費及び翌月からの年会費1年分を合算した会費』を支払うものとします。尚、日割り会費は、月会費÷30日(10円単位を切り上げ)を1日分とします。
    5.会員は会員ステータスの変更を希望する場合、弊研究所が指定する期日(アップ・グレードの場合は変更を希望する月の当月、ダウン・グレードの場合は変更を希望する月の前々月末日)までに弊研究所所定の変更届を提出するものとし、変更後の会費の支払いをもって受理されるものとします。ジェイド会員ステータスへのダウン・グレードはお受けできないものとします。
    (1)会員が、会費の支払いを年会費から月会費へ変更したうえで、会員ステータスの変更を希望する場合、『既に支払った年会費』から、『会員ステータス変更前の月会費に実際のサーヴィス提供期間を乗じた金額』を差し引いた金額を、翌月以降支払う月会費に充当するものとします。その場合残金明細と、月会費として充当される期間を明記した通知を弊研究所から会員に対して発行します。当該充当期間には自動口座引き落とし又はクレジットカードの自動継続課金は停止するものとし、同期間終了後に再開されるものとします。
    (2)会員が、年会費払いで会員ステータスのアップ・グレードを希望する場合、『ステータス変更により生じた月会費の差額にそれまでの年会費の次回更新月までの残存月数を乗じた金額』を支払うものとします。会費の不足が生じた場合は会員ステータスの変更を希望する前月26日までに支払うものとします。
    (3)会員が、年会費払いで会員ステータスのダウン・グレードを希望する場合、『既に支払った年会費』から、『月会費に実際のサーヴィス提供期間を乗じた金額』を差し引いた金額を会員ステータス変更後の会費に充当することとします。その場合残金明細を明記した通知を弊研究所から会員に対して発行し、会費の余剰分は翌年会費に充当するものとします。
    ​​

  • 第5条【休会】 (2016年7月1日付規約変更により削除)

  • 第6条【退会】

    1.会員は「原田武夫ゲマインシャフト」に入会後、6ヶ月間は退会できないものとします。
    2.会員は退会を希望する場合、退会希望月の前々月1日までに郵送・FAX・電子メールにより退会届を提出するものとします。弊研究所にて届け出を確認後、退会日を確定の上、退会手続きを行います。月会費の場合、退会届受理後も、退会日まで会費を支払う義務を負うものとします。
    3.年会費の場合、清算は『既に支払った年会費』(以下A)から、『月会費に実際のサーヴィス提供期間を乗じた金額及び解約金として月会費3ヶ月分』(以下B)を差し引いた金額を、退会届を受理した翌々月の26日(同日が営業日でない場合支払期日は翌営業日とします)までに返金します。但し、AがBより少ない場合には、返金は行いません。
    4.会員は既に支払った会費の返金が発生した場合、返金時の振り込み手数料を負担するものとします。
    5.会員は本条に定める所定の退会手続を完了しない限り、自動的に会員期限は更新され、会費を支払う義務を負うものとします。
    6.弊研究所は、会員が特段の事由なく会費の支払いを延滞、または拒否した場合、本サーヴィスを強制的に終了し、会員資格を剥奪するものとします。その際会員は、弊研究所に対する債務の全額をただちに支払うものとします。
    ​​

  • 第7条 【再入会】

    再入会を希望する場合、入会金25,000円をお支払い頂くものとします。弊研究所にて改めて入会申込書を確認後、入会手続きを行います。
    ​​​

  • 第8条 【宣伝物などの送付等】

    会員は、弊研究所が会員に対して、催物の案内、ダイレクトメール、ダイレクト電子メール、宣伝印刷物その他の情報を送信、送付またはその他の方法により提供することに同意するものとします。
    ​​​

  • 第9条 【会員の禁止事項等】

    1.会員は、本サーヴィスの利用にあたり、以下のような行為をすることはできません。
    (1)公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為
    (2)他の会員または第三者を誹謗中傷するような行為
    (3)他の会員または第三者に不利益を与える行為
    (4)他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権および保護されるべき法的権利(以下、「著作権等」と言います。)を侵害する行為
    (5)他の会員または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
    (6)自己または第三者のために営利を目的とする行為
    (7)法令に違反しまたは違反のおそれのある行為、あるいは法令に違反しまたは違反のおそれのある情報を他の会員に提供する行為
    (8)「原田武夫ゲマインシャフト」の運営を妨げるような行為
    (9)「原田武夫ゲマインシャフト」の信用を毀損するような行為
    (10)その他、会員としての品位に欠け、あるいは「原田武夫ゲマインシャフト」の趣旨に反し、弊研究所が不適切と判断する行為
    2. 弊研究所は前項記載の禁止行為を行った会員に関する会員登録を当該会員に対する事前の通告なしに一方的に解除する権利を留保するものとします。なお、その際に年会費残存期間がある場合でも、精算・返金は致しません。
    また、会員は、前項記載の禁止行為に違反し、弊研究所及び他の会員または第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
    会員が「原田武夫ゲマインシャフト」で公開した情報に起因して第三者と紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその紛争の一切を解決するものとし、弊研究所にいかなる迷惑もかけないものとします。
    ​​​

  • 第10条 【会員による情報の取り扱い】

    1. 会員は、自己使用の範囲で複製する場合を除き、「原田武夫ゲマインシャフト」を通じて入手したいかなる情報(以下、「本サーヴィス情報」と言います。)も弊研究所が事前に承認(当該本サーヴィス情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、弊研究所を通じ当該第三者の承認を取得することを含む。)しない限り、第三者への提供のために複製、頒布、送信、ホームページ等へのアップロードを行うことはできず、また第三者に対して使用させないものとします。
    2. 会員は、本サーヴィス情報に対しても、改変、翻案、編纂、修正、データベース化を行うことはできません。
    ​​​

  • 第11条 【著作権等】

    1. 本サーヴィス情報の著作権等は、会員が修正、改変、提供等を行ったものを含め当然に弊研究所に帰属し、会員は著作権等(著作者人格権を含む)を主張することはできません。
    2. 会員は、本サーヴィス情報を自己使用の範囲に限り利用できるものとし、自己使用以外の利用を行った場合には、弊研究所は会員に対し、いつでも本サーヴィス情報の提供中止、利用差止及びこれらの行為により損害が生じた場合は損害賠償を請求することができるものとします。
    ​​​​

  • 第12条 【会員の個人情報の取り扱いについて】

    弊研究所が、本サーヴィスを通じて会員から取得した個人情報の取扱いについては、弊研究所が定める「個人情報保護方針」に従うものとします。
    ​​​​

  • 第13条 【業務委託】

    弊研究所は、他の外部の専門会社(メール送信、サーバー管理、市場調査等)に本サーヴィスに関連する業務を委託することがあります。
    ​​​​

  • 第14条 【権利譲渡の禁止】

    会員は、会員資格を第三者に譲渡等の処分をしてはならないものとします。
    ​​​​

  • 第15条 【登録内容の変更】

    会員の登録内容に変更が生じた場合は、弊研究所が別途指定する方法により、速やかに変更登録をしなければならないものとします。当該変更登録がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、弊研究所は会員に対し一切責任を負わないものとします。
    ​​​​

  • 第16条 【本規約の範囲】

    弊研究所が本サーヴィスに関して通知する規約、運用規定、通知等の一切はこの会員規約と一体のものとして、会員はこれを遵守する義務を負います。
    ​​​​

  • 第17条 【弊研究所の免責】

    1. 弊研究所は、「原田武夫ゲマインシャフト」について、通常必要とされる運営に努めますが、弊研究所は本サーヴィス提供の遅延、中断、中止、または廃止について、弊研究所に帰責事由がなき場合、一切の責任を負わないものとします。
    2. 会員が「原田武夫ゲマインシャフト」の利用を通じて得た情報等は、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。弊研究所は会員が行った金融商品の売買についていかなる責任も負わないものとします。
    ​​​​

  • 第18条 【本サーヴィス等の変更、中断・終了等】

    1. 弊研究所は、会員への事前の通知なくして、本規約およびサーヴィスの内容を追加、変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
    2. 当該年度(4月~3月)のうち土曜日・日曜日・祝日を除き、計15日間以上、デイリー・レポート及び音声レポート両方の調査分析レポートが休刊となった場合、以下のとおり処置を行うものとします。
    (1)月会費の場合、当該翌年度5月分の会費を半額で請求するものとします。
    (2)年会費の場合、翌年度4月26日(同日が営業日でない場合支払期日は翌営業日とします)までに月会費の半額分を返金するものとします。但し、返金には4月26日時点での会員ステータスが適用され、既に退会している場合返金は行わないものとします。
    3. 弊研究所は、会員への事前の通知のうえ、「原田武夫ゲマインシャフト」運営上の都合や、その他やむをえない事情により本サーヴィスの一部または全ての廃止をすることができ、会員はこれを承諾するものとします。但し、既に会費が支払われている場合、当月まではサーヴィスを継続するものとします。
    ​​​​

  • 第19条 【専属的合意管轄裁判所】

    「原田武夫ゲマインシャフト」の利用に関して、弊研究所と会員との間に、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    ​​​​

【2023年9月6日現在】